大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2623 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、新たな証拠の取調べを求めるものであつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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